韓国に住む外国人妻のはなし

韓国在住歴4年目になる韓国ライフ発信ブログ

韓国でワーキングしながらホリデーを過ごすということ

つまり、ワーキングホリデービザ(H-1ビザ)を取得するということ。

ワーキングホリデーとは、日本と協定を結んだ外国に、1~2年の間滞在許可が下り、就学・就労・旅行など自由に生活することができる制度のこと。その特徴はなんといっても、18歳から30歳の年齢制限があること。

その協定が結ばれている国というのは、下記の通り(2018年4月現在)。

>>オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランドデンマーク、台湾、香港、ノルウェーポーランドポルトガルスロバキアオーストリア

留学先の多い国の一つである、アメリカがないんですよね。実は、アメリカは不法入国者が多いことなどから、ワーキングホリデーの協定がありません。最近では、テロへの警戒などで留学生のための学生ビザや就労ビザなども審査が非常に厳しくなっているそうです。

 

話は逸れましたが、韓国で語学習得をしながら就労するには、ワーキングホリデービザの取得が必要です。韓国のワーキングホリデービザは、1年間の滞在許可が下り、就労や就学の制限が一切ありません。

(就学を目的としたD-4ビザには就労の制限があります)

 

ワーキングホリデービザの取得は、日本国内にある韓国大使館・領事館にて申請が必要です。首都圏(東京・千葉・埼玉・栃木・群馬・茨城)に住む場合は、東京都南麻布にある韓国領事館で、ビザ申請手続きが可能です。

必要な書類は下記の通り:

①申請書(領事館窓口に置いてある/大使館HPでダウンロード可能)

②パスポート(残存期間3か月以上)

③証明写真(3.5cm×4.5cm、3か月以内に撮影したもの)

④旅行日程および活動計画書

指定フォーマットはなく、エクセルやワードなどで自身で作成する。英語または韓国語で作成し、月ごとに計画を記す。あまりに簡易的だと、領事館窓口でストップをくらってしまうため、下記の内容程度は盛り込んでおいたほうがよい。

1)韓国入国予定日、日本帰国予定日

2)ワーキングホリデーを希望する理由

(例)学生時代、韓国からの留学生と交流をしたことで韓国の文化に興味を持った。韓国語・日本語を介して、旅行者をサポートする仕事に就きたいと思うようになった。将来の就業のため、韓国語の習得に励みながら、韓国内での生活を通じて韓国文化、習慣等を身につけたい。

3)月ごとの計画

(例)2月 韓国入国。延世大学語学堂へ通いながら、語学習得に励む。

   3月 語学堂での語学習得。テコンドークラブに加入し、現地学生との交流に努める。

   4月 日本から家族を招待し、春川へ観光案内する。

   ・・・

4)帰国後の目標

(例)帰国後は、習得した韓国語を活かせる旅行会社での勤務を希望する。特に近年、日本国内への韓国人旅行者が増加しているため、日本国内の旅行地を案内する職種に就きたいと思っている。

⑤往復航空券のeチケット控え

帰国日が決まっている場合は、購入した航空券のeチケット控えをプリントアウトして提出。帰国日が未定の場合は、旅行会社にお願いすればダミーの航空券(帰国日を一旦指定して購入後、チケットを発行して無料キャンセル期限内にキャンセルすること)を発行してもらうこともできる。私自身は、実際1年後にそのまま韓国に残るつもりだったので、上記方法で適当な日付を入れてダミーの航空券控えを提出した。

領事館に聞いたところ、1年以内であれば帰国日の制限はない(半年後でも8か月後でもok)okとのことだった。

⑥最終学歴の卒業証明書または在学証明書(英語または日本語)(発行から3か月以内)

⑦銀行の残高証明書(2,500ドル以上または日本円30万円以上)(英語または日本語)(発行から1か月以内)

 

特に混雑期でなければワーキングホリデービザは、申請から3営業日後にビザ発給となります。

南麻布にある韓国領事館3階では、番号札を引く窓口の担当者にまず何のビザ申請で来たのか要件を伝え(日本語OK)、書類をチェックされます。問題がなければ、ビザ申請の番号札を取り、電子掲示板に番号が表示されたら窓口へ向かい、書類を提出します。

不備がなければ、受領日が書いた紙を渡されて終了です。受領の日は、ビザ受領の番号札を取って窓口に向かえば完了です。

H-1ビザ自体はそこまで審査の厳しいビザではないため、問題がなければすぐに発給されるでしょう。面倒だな、いつか行けたらいいな…と思っている間に年齢制限の壁がやってきます。年を取れば、より新しいことを始めるのは腰が重くなるでしょう。

 

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